ご利用料金
貸切使用する場合の使用料
■大体育館使用料
区分 | 入場料を徴収しない場合 | ||||
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アマチュアスポーツに使用するとき | その他催物に使用するとき | ||||
使用者が児童生徒の ために使用するとき |
使用者が児童生徒以外の者の ために使用するとき |
平日 | 土曜、日曜、休日 | ||
使用料の額 (1時間につき) |
午前九時から 午後一時まで |
810円 | 1,720円 | 6,840円 | 8,170円 |
午後一時から 午後五時まで |
810円 | 1,720円 | 6,840円 | 8,170円 | |
午前九時から 午後五時まで の時間以外 |
1,540円 | 3,200円 | 12,850円 | 15,470円 |
区分 | 入場料を徴収する場合 | ||||||
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アマチュアスポーツに使用するとき | その他催物に使用するとき | ||||||
使用者が児童生徒の ために使用するとき |
使用者が児童生徒以外の者の ために使用するとき |
営利を目的としない 催物であるとき |
営利を目的とする 催物であるとき |
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平日 | 土曜、日曜、休日 | 平日 | 土曜、日曜、休日 | ||||
使用料の額 (1時間につき) |
午前九時から 午後一時まで |
1,880円 | 3,940円 | 12,050円 | 14,460円 | 24,100円 | 28,910円 |
午後一時から 午後五時まで |
1,880円 | 3,940円 | 15,070円 | 18,070円 | 30,120円 | 36,140円 | |
午前九時から 午後五時まで の時間以外 |
3,640円 | 7,650円 | 26,510円 | 31,790円 | 53,010円 | 63,660円 |
- 1.この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
- 2.この表において「児童生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒(これらの者に準ずるものを含む)をいう。
- 3.この表に定める時間の区分ごとに、使用時間が1時間未満であるときは当該時間を1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは、該当端数を1時間とする。
- 4.この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
- 5.大体育場の使用において、使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、入場料を徴収する場合の使用料の額とする
■小体育館使用料
区分 | アマチュアスポーツに使用するとき | その他催物に使用するとき | |||
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使用者が児童生徒の ために使用するとき |
使用者が児童生徒以外の者の ために使用するとき |
平日 | 土曜、日曜、休日 | ||
使用料の額 (1時間につき) |
午前九時から 午後一時まで |
210円 | 460円 | 1,780円 | 2,130円 |
午後一時から 午後五時まで |
210円 | 460円 | 1,780円 | 2,130円 | |
午前九時から 午後五時まで の時間以外 |
410円 | 840円 | 3,340円 | 4,020円 |
- 1.この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
- 2.この表において「児童生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒(これらの者に準ずるものを含む)をいう。
- 3.この表に定める時間の区分ごとに、使用時間が1時間未満であるときは当該時間を1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは、該当端数を1時間とする。
- 4.この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
■付属施設・設備使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | ||
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アマチュアスポーツに使用 | その他催物に使用 | |||
トレーニング室 | 1時間につき | 480円 | 610円 | |
会議室 | 1時間につき | 290円 | 430円 | |
ステージ | 1時間につき | 290円 | 430円 | |
浴室 | 1回につき | 720円 | 950円 | |
温水シャワー | 1室1時間につき | 290円 | 430円 | |
電光掲示板 | 1組1時間につき | 480円 | 610円 | |
椅子 | 1脚1回につき | 20円 | 20円 | |
放送設備 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間につき | 370円 | 480円 |
入場料を徴収する場合 | 1時間につき | 720円 | 950円 |
- 1.この表に掲げる施設(浴室を除く)及び設備(椅子を除く)の使用については、使用時間が1時間未満であるときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは当該端数を1時間とする。
- 2.この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
- 3.放送設備の使用において、使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、入場料を徴収する場合の使用料の額とする。
■電気・暖房使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | ||
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アマチュアスポーツに使用 | その他催物に使用 | |||
照明 | 全館(会議室を除く) | 1時間につき | 4,070円 | 5,300円 |
大体育場全燈 | 2,940円 | 3,960円 | ||
大体育場2分の1減燈 | 2,030円 | 2,670円 | ||
小体育場 | 400円 | 500円 | ||
ステージ | 190円 | 260円 | ||
会議室 | 30円 | 40円 | ||
暖房 | 全館(会議室を除く) | 4,390円 | 5,720円 | |
大体育場 | 3,050円 | 4,070円 | ||
小体育場 | 710円 | 900円 | ||
会議室 | 70円 | 100円 | ||
特殊電源装置 | 実費に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額 |
備考
- 使用時間が1時間未満であるときは当該時間を1時間とする。
個人が使用する場合の使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 |
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小学校児童及び中学校生徒 |
午前9時から午後1時まで、 午後1時から午後5時まで及び 午後5時から午後9時までのそれぞれの時間の区分ごとに1人につき |
50円 |
高等学校生徒並びに高等専門学校 及び大学の学生 |
120円 | |
一般 | 230円 | |
温水シャワーの使用料 | 1人1回につき | 130円 |
備考
この表における「小学校児童及び中学校生徒」及び「高等学校生徒並びに高等専門学校及び大学の学生」には、それぞれこれらの者に準ずる者を含むものとする。
県有スポーツ施設における使用料減免制度についてはこちら(ミライロID可)
→ 県有スポーツ施設における使用料減免制度について(63KB)
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