ご利用料金

 

貸切使用する場合の使用料

■大体育館使用料
区分入場料を徴収しない場合
アマチュアスポーツに使用するとき その他催物に使用するとき
使用者が児童生徒の
ために使用するとき
使用者が児童生徒以外の者の
ために使用するとき
平日 土曜、日曜、休日
使用料の額
(1時間につき)
午前九時から
午後一時まで
810円 1,720円 6,840円 8,170円
午後一時から
午後五時まで
810円 1,720円 6,840円 8,170円
午前九時から
午後五時まで
の時間以外
1,540円 3,200円 12,850円 15,470円
区分入場料を徴収する場合
アマチュアスポーツに使用するとき その他催物に使用するとき
使用者が児童生徒の
ために使用するとき
使用者が児童生徒以外の者の
ために使用するとき
営利を目的としない
催物であるとき
営利を目的とする
催物であるとき
平日 土曜、日曜、休日 平日 土曜、日曜、休日
使用料の額
(1時間につき)
午前九時から
午後一時まで
1,880円 3,940円 12,050円 14,460円 24,100円 28,910円
午後一時から
午後五時まで
1,880円 3,940円 15,070円 18,070円 30,120円 36,140円
午前九時から
午後五時まで
の時間以外
3,640円 7,650円 26,510円 31,790円 53,010円 63,660円
備考
  • 1.この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
  • 2.この表において「児童生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒(これらの者に準ずるものを含む)をいう。
  • 3.この表に定める時間の区分ごとに、使用時間が1時間未満であるときは当該時間を1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは、該当端数を1時間とする。
  • 4.この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
  • 5.大体育場の使用において、使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、入場料を徴収する場合の使用料の額とする
■小体育館使用料
区分アマチュアスポーツに使用するときその他催物に使用するとき
使用者が児童生徒の
ために使用するとき
使用者が児童生徒以外の者の
ために使用するとき
平日 土曜、日曜、休日
使用料の額
(1時間につき)
午前九時から
午後一時まで
210円 460円 1,780円 2,130円
午後一時から
午後五時まで
210円 460円 1,780円 2,130円
午前九時から
午後五時まで
の時間以外
410円 840円 3,340円 4,020円
備考
  • 1.この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
  • 2.この表において「児童生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒(これらの者に準ずるものを含む)をいう。
  • 3.この表に定める時間の区分ごとに、使用時間が1時間未満であるときは当該時間を1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは、該当端数を1時間とする。
  • 4.この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
■付属施設・設備使用料
区分使用の単位使用料の額
アマチュアスポーツに使用その他催物に使用
トレーニング室 1時間につき 480円 610円
会議室 1時間につき 290円 430円
ステージ 1時間につき 290円 430円
浴室 1回につき 720円 950円
温水シャワー 1室1時間につき 290円 430円
電光掲示板 1組1時間につき 480円 610円
椅子 1脚1回につき 20円 20円
放送設備 入場料を徴収しない場合 1時間につき 370円 480円
入場料を徴収する場合 1時間につき 720円 950円
備考
  • 1.この表に掲げる施設(浴室を除く)及び設備(椅子を除く)の使用については、使用時間が1時間未満であるときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは当該端数を1時間とする。
  • 2.この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
  • 3.放送設備の使用において、使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、入場料を徴収する場合の使用料の額とする。
■電気・暖房使用料
区分使用の単位使用料の額
アマチュアスポーツに使用その他催物に使用
照明全館(会議室を除く) 1時間につき 4,070円 5,300円
大体育場全燈 2,940円 3,960円
大体育場2分の1減燈 2,030円 2,670円
小体育場 400円 500円
ステージ 190円 260円
会議室 30円 40円
暖房全館(会議室を除く) 4,390円 5,720円
大体育場 3,050円 4,070円
小体育場 710円 900円
会議室 70円 100円
特殊電源装置 実費に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額
備考
  • 使用時間が1時間未満であるときは当該時間を1時間とする。

個人が使用する場合の使用料

区分使用の単位使用料の額
小学校児童及び中学校生徒

午前9時から午後1時まで、

午後1時から午後5時まで及び

午後5時から午後9時までのそれぞれの時間の区分ごとに1人につき

50円
高等学校生徒並びに高等専門学校
及び大学の学生
120円
一般 230円
温水シャワーの使用料 1人1回につき 130円

備考

 

 この表における「小学校児童及び中学校生徒」及び「高等学校生徒並びに高等専門学校及び大学の学生」には、それぞれこれらの者に準ずる者を含むものとする。

 


 

県有スポーツ施設における使用料減免制度についてはこちら(ミライロID可)

   → 県有スポーツ施設における使用料減免制度について(63KB)

 

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