よくあるご質問

 

秋田県環境保全センターについて、よくあるご質問をまとめました。

 

 

A. 当センターは、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)を受け入れしております。 一般廃棄物は対象外となりますのでご注意ください。 受け入れしている廃棄物の具体的な内容は、こちらからご確認ください。

A. 当センターを使用するためには、「秋田県環境保全センター使用許可証」が必要となります。 許可証は秋田県の各保健所で交付しております。
ご利用案内ページから、許可証の交付許可申請に必要な添付書類をご確認の上、手続きを行ってください。

A. はい。ただし廃棄物の種類により必要な書類が変わりますので、こちらからご確認ください。

A. はい。基本的に縦1m、横1m、奥行き1mを限度とします。ただし、物によって例外もありますので、詳しくはお問い合わせください。搬入できる形状等についてはこちらをご確認ください。

A. はい。ただし処分方法に決まりがありますので、こちらの指示に従った上で、お持ち込みください。

A. はい。そのままで大丈夫です。詳しくは、こちらをご確認ください。

A. はい。フレコンごと捨てても大丈夫です。ただし、現場にて中身の確認を行いますので係員の指示に従ってください。

A. いいえ。石膏ボードは硫化水素発生の危険があるため、フレコン等の袋から出して捨てて頂きます。

A. いいえ。生の草木等(草刈りの草、伐採した竹等)は受け入れできません。詳しくは、こちらをご確認ください。

A. 木くずです。

A. 廃プラです。

A. 発泡スチロールです。

A. 繊維くずです。ただし、中にスタイロフォームが入っているものは、発泡スチロールです。詳しくは、こちらをご確認ください。

A. 使用料金は種別により単価が異なります。詳しくは、こちらをご確認ください。なお、使用料金に加えて、産業廃棄物税がかかります(1,000円/t)。

A. アスベスト含有物の料金は、アスベストを「含有している廃棄物」の単価が適用となります(例:アスベスト含有ガラス陶磁器くずは、陶磁器くずの単価(620円/50㎏)が適用されます)。 ただし、アスベスト含有の塗材を剥がして処分する場合は「廃石綿等」の単価が適用されます。荷姿、必要書類等が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

A. 同一車両に料金の異なる廃棄物が混載されている場合は、高い方の料金が適用されます。 詳しくは、こちらをご確認ください。

A. 当日現金払いです(16:00までに精算)。

A. 秋田県の保健所から交付される許可証が契約書の代わりとなりますので、個別の契約書の取り交わしは当センターでは行いません。

A. いいえ。当センターでは見積書はお出ししておりません。

A. 登録番号はT7-8000-2000-0223(秋田県環境保全センター事業特別会計)です。現金払いの際のインボイスは領収書、後納扱いの際のインボイスは納品書です。

A. 当センターは秋田県直営の最終処分場であり、産業廃棄物処理業許可番号及び許可証はございません。

A. はい。対応しております。
・加入者番号→3010332
・処理業者許可番号→999999
・公開確認番号(公開パスワード)→175033
詳しくは、こちらをご確認ください。

A. 利用時間、営業日は以下のとおりです。

利用時間

 8:30~12:00(12:00までに精算終了)
13:00~16:00(16:00までに精算終了)

休 業 日

土曜日、日曜日、祝祭日並びに1月2日、3日及び12月31日

A. いいえ。荷下ろしは当センター側では行いません。お客様自身で行って頂きます。